相続税について

親族が亡くなり、その財産を相続した場合には、相続額が一定額を超えると相続税を支払う必要が生じます。

この点、相続に関しては、法定相続人の数に応じて、基礎控除額が定められており、この基礎控除額を超えなければ、相続税の申告は不要です。

そして基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で求めます。

法定相続人とは、民法に基づく相続人を意味し、家族構成に応じて自動的に決まります。遺言の有無や、実際に財産を相続するか、といったことは、法定相続人の判定に関係しません。

親族のうち常に法定相続人となるのは、「配偶者」です。婚姻の届け出をした夫や妻は、必ず法定相続人になります。ただし、内縁関係にある人は、法定相続人には含まれません。

次の3パターンに該当する人がいた場合、その人も法定相続人となります。これら3パターンには優先順位が設けられており、「1の該当者がいなければ2」「1、2の該当者がいなければ3」というかたちで法定相続人が決まります。

1 被相続人の子
2 被相続人の父母
3 被相続人の兄弟姉妹

したがって、被相続人が妻子を残して死亡したのであれば、法定相続人は妻と子になり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。一方、子がいない状態で死亡したのであれば、父母や兄弟姉妹が法定相続人になる可能性が出てきます。

なお、法定相続人が、被相続人の相続開始前に、死亡等により相続権を失っていた場合には注意が必要です。この場合、「代襲相続」という形で、相続権が別の親族に移転しますので、法定相続人の数に影響があるため、基礎控除額も変わってくる可能性があります。

また、養子については、基礎控除額を計算する際の法定相続人のカウントについては、以下のとおり上限が設けられています。この上限を超えて養子縁組をしても、相続税の節税にはつながらないため、注意してください。

1 被相続人に実子がいる場合・・法定相続人となる養子の数は1人まで
2 被相続人に実子がいない場合・・法定相続人となる養子の数は2人まで

さらに、相続の放棄をした場合については、被相続人の財産や債務を引き継ぐことはなくなりますが、相続税の計算においては、「その放棄がなかったものとして」計算されます。

つまり、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、3人をベースに基礎控除額が計算されるということです。相続放棄をしたからといって、基礎控除額が減り、相続税額が増えるといったことはありません。

このように基礎控除額のルールには複雑ですが、まずは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という算式を覚えて、「基礎控除額を超えると相続税の申告が必要になる」ということだけでも理解しておきましょう。

そして、相続した額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は申告税ですので、税務署に申告する必要はありません。

最後に、相続税の申告は被相続人が死亡して10か月以内に行う必要があります。

当事務所では、相続について、相続税が発生する場合は、信頼できる税理士を紹介することも可能です。

相続についてお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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