加害者の自動車が無保険車であった場合~無保険車の事故について

交通事故の場合に、加害者である相手方の自動車が自賠責保険や任意保険に加入していないケースがあります。

では、このような場合の対応方法についてケースに分けて説明したいと思います。

1 加害者が自賠責保険に加入しているが、任意保険に加入していないケース
(1) このケースでは、加害者加入の自賠責保険に被害者請求をすることができます。
 ただ、自賠責では、傷害部分の支払額については,120万円という上限額があり、その額を超える損害は賠償されません。
 また,後遺障害が認められた場合でも、等級に応じて決まった金額しか支払われません。
 このように、自賠責では、支払われる額が決まっているため、それを超える損害については賠償を受けることができません。

(2) 被害者側の無保険車障害特約
 ご自分もしくは家族の保険に無保険車障害特約が付いている場合には,被害者側の保険会社が後遺障害申請をしてくれて,後遺障害等級が認定された場合,当該保険会社の約款基準に基づいて,保険金が支払われることがあります。

(3) 被害者側の人身傷害保険特約
 ご自分ないしご家族の保険に,人身傷害保険特約が付いている場合には,被害者側の保険会社が治療費(実費分)や約款に基づいた定額分の慰謝料や休業損害額を補償してくれる場合があります。
 ただ、この場合に、保険会社を相手に訴訟をした場合には、人身傷害保険特約から約款で定めた支払額を超える補償を受けることができる場合があります。
 この点は、後日、別項で説明したいと思います。

2 加害者が自賠責保険にも、任意保険にも加入していないケース
(1) 被害者側の保険特約で対応できないか保険会社に確認
 上記1(2)、(3)の方法となります。
(2) 政府保障事業を利用する
 ひき逃げなど相手方特定できない場合などに利用が検討される政府保障事業に頼るという方法もあります。
 ただ、この場合は、支払われる金額は,多くの場合,自賠責保険に準じることとなります。

3 加害者が自賠責保険には加入していないが、任意保険には加入しているケース
 この場合,非常にレアなケースですが,自賠責保険の枠を超える部分については,任意保険会社から賠償を受けることはできます。
 しかし,自賠責保険金部分については,被害者側の人身傷害保険特約から支払を受けるか,政府保障事業から支払を受けるしかありません。

4 使用者責任
 加害者が,仕事中に事故を起こした場合であれば、使用者である会社などに損害賠償請求することができます。

5 運行供用者責任
 自動車による人身事故の場合,自賠責法により、自動車の運転者のみならず,自動車の運行供用者(保有者・所有者等)に対して損害賠償請求できる場合があります。

交通事故に遭った場合に、加害者の自動車が無保険車であったときでも、事故の損害賠償を受けることが可能なケースがあります。

交通事故の被害にあってお悩みの方はどうぞ当事務所までお気軽にご相談ください。
なお、交通事故の被害者については、当事務所では、初回法律相談は無料としています。

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