自己破産と自由財産

自己破産しても手元に残せる財産があります。
自己破産とは、原則は財産を処分することで、借金の支払いをする必要がなくなる、裁判所での手続きをいいます。

そのように聞くと、少し不安になってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「自己破産すると自分の財産は全て処分しなければいけないのではないか?」
「何も手元に残らないのではないか?」
そんなことはありません。手元に残すことができる財産が法律上定められています。
その財産のことを「自由財産」といいます。

破産手続きは、本来、破産管財人が、破産者が持っている全財産を処分するなどして換価し、破産者の債権者に対して平等に配当することを主な目的としています。
しかし、本当にすべての財産について処分されてしまうとなると、破産者は破産手続き開始決定後の生活が困難になってしまいます。そうすると、破産の目的である経済的更生を図ることができなくなってしまうかもしれません。そこで、法律上、一定の財産は処分されないものとされています。
その財産のことを「自由財産」といいます。

「自由財産」は、破産者の財産でありながら、破産管財人が処分することをせず、破産者の手元に残すものとされています。なお、法人破産の場合には、自由財産は認められません。

ではどのようなものが手元に残せるのでしょうか?

1. 新得財産
破産手続き開始決定後に新たに取得する財産を新得財産といい、自由財産とされています。

2. 差押えが禁止された財産
差押えが禁止されている財産は、法律上当然に自由財産になるとされています。

3. 金銭(現金) 99万円
99万円以下の現金は自由財産になります。ただし、あくまで現金のことを指し、銀行口座の預金等は含まれません。

4. 自由財産拡張が認められた財産
生活に必要と認められる一定の財産については、自由財産拡張制度を用いることで破産者の手元に残すことができます。

5. 破産管財人が破産財団から放棄した財産
容易に換価処分できない財産について、破産管財人は裁判所の許可を得て、その財産を破産財団から除外することができます。

このように自己破産をした場合でも、法律の手続きに従って、一定の財産を手元に残すことが認められています。

借金や自己破産についてお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、借金や破産については、初回の相談料を無料としています。

お問い合わせフォーム