労災保険の休業補償の算出方法

仕事中でけがをして、仕事を休まざるを得なくなった場合には、労災保険から休業補償が支給されます。

では、その休業補償の額は、どのように算出されるのでしょうか。

労災保険は、労災により休業した日の4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給されます。
また、これに加えて、給付基礎日額の20%が休業特別給付金として給付されます。
したがって、これらを合計すると、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されることとなります。

なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

そして、具体的な計算方法は、以下のとおりとなります。
仮に、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合

1.給付基礎日額を計算する
 給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)
 上記の例で給付基礎日額は、
 20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)
 ≒6,251円73銭となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)
なお、日雇いの場合の給付基礎日額の計算方法については、別途、説明をしたいと思います。

2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。
 休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
 保険給付  (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・・(1)
 特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・・(2)
  (1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。)
 合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円
 =5,217円
 となります。

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