交通事故の休業損害について

交通事故で被害を受けた結果,むち打ち等の傷害を負い,怪我が治るまで仕事ができなかったという場合,その間の給料分はどのように補償されるのでしょうか。

交通事故に遭い,相手方に対して,治療費や慰謝料,損害賠償を請求する場合,通常は加害者の任意保険の保険会社が代理として損害賠償の交渉を行うので,事故に遭った場合は,相手方の任意保険会社に連絡をすることが多いでしょう。

そして,通常は相手方の保険会社から,和解(示談)による解決を求められ,具体的な内訳とともに賠償額の提示があります。
しかし,この時に注意をしなければならないのは,保険会社から提示される金額というのは,必ずしも,訴訟になった場合に裁判で決められる金額とは限らないということです。

保険会社から提示された金額があなたの被った損害に見合ったものとは限りません。詳細は「交通事故の弁護士を神戸で探している方へ」のページへ

とくに,休業中の給料分の補償(休業損害といいます。)は,その算定方法が具体的なケースによって変わりますので,裁判になった場合にどれくらいの金額を請求できるのかといった視点は持っておく方が良いでしょう。

休業損害は,1日当たりの基礎賃金と休業日数を掛け合わせることで計算することが通常ですが,基礎賃金をどのように計算するか,休業日数をどこまで認めるのかというのは争点になりやすい事項です。

基礎賃金についていえば,会社に勤務している場合には,給与明細や源泉徴収票等をベースに基礎賃金を決めるため,争いになることは少ないですが,例えば,個人事業を行っている場合には,売り上げの減少で考えるのか,固定経費分の損害で考えるのか,様々な算定の方法があり,その方法によって基礎賃金が大きく変動することがあり得ます。(「自営業者の休業損害」

そして,休業日数についても,実際にどの時点まで就労をすることができなかったのかを医師のカルテや意見書等の資料を証拠として提示することで,保険会社の提示した日数を上回る日数について,休業期間が認められるケースがあります。

このように,休業損害に限らず,弁護士に保険会社との交渉を依頼することで,保険会社からの賠償額を増額させることができるケースがあります。

当事務所は,交通事故での保険会社との交渉の事例を数多く扱っています。
交通事故に遭い,保険会社との交渉でお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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