不貞行為の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求について

不貞の相手方に慰謝料請求

夫婦の一方が、不貞行為に及びそれにより婚姻関係が破綻した場合には、離婚に際して、不貞をした配偶者に対して、離婚慰謝料を請求することができます。

この場合の離婚慰謝料には、①離婚原因となった有責行為(不貞行為など)それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料、②離婚という結果そのものから生じる精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。

他方で、夫婦の一方が、不貞行為に及んだ場合には、不貞行為の相手方(浮気相手)に対して、不貞慰謝料を請求することが認められています。

また、不貞行為により、婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料を上乗せすることが一般的です。

こうした中で、夫婦の一方の不貞行為により婚姻関係が破綻し、離婚に至った場合に、不貞行為の相手方(浮気相手)に対して、不貞慰謝料を請求せずに、第三者たる不貞相手の不貞行為によって離婚をやむなくされたと主張して、離婚慰謝料を請求できるかという問題があります。

これは、不貞慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償のため、不貞行為の事実と相手方を知ってから3年間が経過すると、時効により請求できないことと関係しています。

例えば、夫婦の一方の不貞により、別居となり、その後、不貞関係が解消したが、結局、3年以上経過して、離婚に至ったというようなケースです。

このような第三者の行為に対する離婚の慰謝料については、過去には、いわゆる「嫁いびり」の事案で、認められたことがあります。

そして、最高裁は、今回、不貞行為の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求の事案について、「不貞行為である第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにととまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り、当該第三者に対し、離婚慰謝料を請求することはできない。」と判断しました。

つまり、単に不貞行為があったというだけでは、不貞行為の相手方に対する離婚に伴う慰謝料請求は認められず、客観的に何らかの付加的行為が必要であるということです。

恐らく、夫婦が離婚に至るまでの経緯は、夫婦の諸事情に応じて一応ではなく、夫婦という2人の人間の間の作用・反作用の無数の連鎖反応の過程の結果、離婚に至るものであり、部外者である第三者の行為は、その要因の一つに過ぎないということだと思います。

離婚や親権などの家族関係のトラブルで、お悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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