共有物の利用について

今回は共有物の利用について考えてみたいと思います。

 

共有とは,一つの物を複数人が共同で所有することをいいます。
共有物に対する自分の権利は,共有持分権といい,何分の何といった割合的な単位で表されます。
一つの物に対する所有権は一つであることが多いですが,相続などによって,相続財産である不動産等が複数の相続人によって相続された結果,共有という形態になることがあります。

 

 

では,このような共有物を,共有者はどのように利用することができるのでしょうか。
たとえば,共有物である土地の自分の共有持分が3分の1である場合,土地の3分の1しか利用することはできないのでしょうか。

 

この点については,共有者は,共有物の全部について,自分の持分に応じた利用をすることができるというのが民法の規定です(民法249条)。
つまり,たとえ自分の持分割合が100分の1であろうと,土地の全てを利用することができることになります。

 

この点に関連して,有名な判例(最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)があります。
共有物である建物を単独で占有して使用していた少数持分権者(持分割合が半分を超えていない共有者)に対して,その他の過半数の割合を有する共有者が,建物の明渡しを請求した事案で,最高裁は「他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると,その価格が共有物の価格の過半数を超えるからといって,共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し,当然にその明渡しを請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は自己の持分によって,共有物を使用収益する権原を有し,これに基づいて共有物を占有する物と認められるからである。」と判示して,持分の過半数を保有する共有者からの明渡し請求を否定しました。

 

しかし,注意しなければならないのは,この判例は,少数持分権者が共有物を占有することについて,「他の共有者の協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権限を有するものでない」と述べている点です。

 

つまり,明渡しまでは請求できないが,少数持分権者が共有物を単独で占有すること自体は正当化されるわけではないということになります。
そうすると,共有物を単独で占有する共有者は,他の共有者の持分権に応じた利用を侵害したとして,損害賠償や不当利得の返還を求められる可能性があることになります。

 

共有物にまつわる権利関係は複雑になりがちです。
無用なトラブルが生じる前に,法律家のアドバイスを受けることがおすすめします。

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