同族会社の非上場株式の評価について

家族経営の同族会社の場合、相続や株式の買取をする場合に、株式の評価を巡って争いになることが多くあります。
ただ、同族会社の多くは非上場株式であり、上場している株式と違い、市場の取引価格というものが存在しません。
このような場合に、どうやって株式の評価をしたらいいのでしょうか。
今回は、非上場株式の評価ポイントと、評価する際の注意点などを説明したいと思います。

非上場株式とは、取引相場のない株式(上場株式および気配相場などがある株式以外の株式)のことを指して呼びます。
別名「未公開株」とも呼ばれ、非上場株式を相続や贈与などによって取得した株主は、以下の通り大きく2種類に区分されるのが特徴です。
・その株式を発行した会社に経営支配力を持つ同族株主等
・上記以外の株主

税法上は、この2種類の株主はそれぞれ、「原則的評価方式」か「特例的評価方式」である配当還元方式で非上場株式を評価します。詳しくは後述します。

日本の株式会社のうち、株式を公開(上場)している企業は全体の1%未満といわれています。ほとんどの株式会社の株式は、非上場のため取引相場が存在しません。そのため、客観的な評価を下しにくいといった特徴があります。

非上場株式を評価するに当たり、考えなければならないのが相続した場合の相続税がどのくらいになるのかということになります。
非上場株式の相続税における評価方式は、大きく分けて3つの方法があります。

類似業種比準方式
主に大企業の非上場株式に用いられる評価方式です。
その企業が営む業務に類似した企業(同業他社)の株価をもとにして、評価する会社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)の3つで比準して評価する方法になります。

純資産価額方式
主に小企業の非上場株式を評価する際に用いられる方式です。
その会社の総資産や負債額を原則として相続税の評価にする方法で、具体的には評価された総資産の価額から、負債や評価差額に対する法人税額に相当する金額を引いた差額によって評価します。

配当還元方式
上記2種類は「原則的評価方式」となり、非上場株式を取得したのが同族株主等だった場合に限られます。
一方、この配当還元方式は、それ以外の株主が非上場株式を評価する際に使われます。非上場株式を発行した会社から受け取る株主配当金の金額に基づいて、1株当たりの評価額を計算する評価方式になります。

そして、非上場株式の評価が問題となるのは、多くは、中小ないし小企業ですので、純資産価額方式で評価されることが多くなると思います。

また、非上場株式の評価は、相続した場合だけでなく、株主から株式を買い取る場合にも必要となります。
その場合には、その評価を巡って、争いになることも多くあります。

未上場株式の評価など、中小企業を巡りトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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