遺産分割方法の指定と代襲相続

今回は具体的なケースに沿って,遺言の問題について考えてみたいと思います。

 

例えば,XさんにA,B,Cの3人の推定相続人がいたとします。Xさんは,住んでいた自宅についてはAさんに譲りたいと思い,遺言に,「自宅についてはAに相続させる」と書きました。しかし,AさんはXさんより先に死亡してしまいました。この場合,その「自宅についてはAに相続させる」という遺言の効力はどうなるのでしょうか。
これは,特にAさんに息子のDさんがいた場合に問題となります。

 

一般に,相続人が相続の時点で死亡していた場合,その相続人の子(正確には直系卑属)が,相続人としての地位を引き継ぎます。
これを代襲相続といいます。

 

そうすると,Aさんに相続させるという遺言についても,Bさんが代襲相続できるようにも考えられます。
しかし,この点については,有名な最高裁判例(最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決)があります。
それによると,「相続させる」旨の条項と他の遺言書の記載との関係,遺言書作成当時の事情,遺言者の置かれていた状況といった事情を見て,遺言者がその相続人の代襲者に相続させるつもりであったとみるべき特段の事情がない限り,その遺言は無効になります。

 

つまり,今回でも,XさんがAさんの子であるDさんに譲るつもりであったという事情が読み取れなければ,「自宅をAに相続させる」という遺言は無効となり,自宅は原則として,法定相続分に従ってBCDの3人で分けることになります。

 

もし,XさんがBさんやCさんには絶対に自宅を譲りたくないという気持ちがあるのであれば,遺言書の中に「Aが死亡していた場合には,Dに相続させる」といった条項を入れるべきことになるでしょう。

 

遺言書は個人で作成することが可能ですが,記載内容によっては,後々の無用な紛争のタネになりかねません。
遺言書の内容について法律家のアドバイスを受けることは,こういった紛争を防ぐのにとても効果的です。

 

当事務所では遺言にまつわる事件も多数取り扱っております。
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