飲酒運転と無償同乗(好意同乗)

無償同乗(好意同乗)とは、友人や上司・部下、恋人など、緊密な関係にある人の運転する自動車に同乗中に運転者の過失によって事故にあった場合、その同乗者への賠償額が、無償同乗(好意同乗)であるが故に減額されるかという問題です。

判例は、原則として、無償同乗自体を理由として減額はしないという姿勢です。

では、運転者と一緒に酒を飲んだ上で、飲酒運転であることを知りつつ、その自動車に同乗して事故に遭った場合は、どうでしょうか。

このケースについて、私が以前、過去の裁判例を調査したところ、同乗者の損害額の過失相殺について、一般的には、以下のような傾向がありました。

①昭和時代は、3割から5割程度

②平成の初めには、1割から2割程度

③最近では、1割程度

というように、近年になるほど、同乗者の過失相殺の割合は減少する傾向にあります。

もちろん、個別の事情によって、上記の過失相殺の割合が増減することはあります。

例えば、同乗者が、スピード違反など危険な運転を容認していた場合やシートベルトを着用していなかった場合など、事故の発生や損害の拡大に自ら影響を及ぼしていた場合は、同乗者の過失割合は1割から2割増加する例が見られます。

他方で、運転手の飲酒が事故に全く影響がなかった場合には、同乗者の過失割合はゼロとされています。

このように、最近の裁判例では、運転手と一緒にお酒を飲んで、その後、運転手の運転する自動車に同乗して、事故にあった場合には、同乗者の過失は、他に特別の事情がなければ、同乗者の損害額は1割程度、過失相殺により減額されることが多いようです。

 

ただ、保険会社は、飲酒運転の好意同乗の場合には、示談交渉では、5割程度からそれ以上の過失相殺を主張したり、損害賠償請求自体を拒絶することが多いと聞いています。

 

そのため、飲酒運転の好意同乗により、事故にあった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

 

なお、上記は、あくまでも、同乗者が事故にあった場合の運転者から同乗者に対する損害賠償についてのことです。

というのは、運転手と一緒に酒を飲んで、その後、運転中に事故が発生し、他人に被害が生じた場合には、一緒にお酒を飲んでいた同乗者も損害賠償義務を負うことがありますので、注意してください。

 

 

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なお、当事務所では、交通事故の被害者の方は、初回30分は法律相談は無料です。

 

 

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