訴状の送達~受け取り拒否の場合~

今回は、相手が裁判所からの訴状を受け取り拒否した場合の対応について説明したいと思います。

裁判所からの訴状は、特別送達という書留郵便で送られますが、裁判手続は、訴状が相手方に届かないときは、普通の手続では進めることが出来ません。

特別送達では、郵便配達人が、送り先を訪ねて、原則として名宛て人に直接手渡し、定型の「送達報告書」の受領者欄に押印をもらうという方法で送られます。
誰もいない場合は、不在連絡票を置いて一定期間内に郵便局まで取りに来れば同様に印鑑をもらって渡しますが、期間内に受け取らないときは裁判所に戻されることになります。

この場合に、受け取り拒否の場合は、相手が受け取ったものとして裁判手続きは進みますが、不在で受け取らなかった場合は送達したことになりませんので、裁判手続はストップしてしまいます。

そして、訴状記載の相手の住所に送っても不在のため受け取られずに、訴状が裁判所に戻って来た場合には、通常は、裁判所の書記官から訴状が戻ってきたがどうするかという問い合わせが来ます。

この場合の選択は、夜間休日に再送達するか、職場(就業場所)へ送達するか、郵便に付する送達かになります。
なお、相手方が住所地に居住しておらず、移転先がわからない場合は公示送達になります。

夜間休日に再送達する場合は、裁判所に切手を添えて、再送達を上申する上申書を提出します。

また、相手が住所地に住んでいるけれども訴状を受け取らないと判断した場合、裁判所が訴状等を書留郵便で改めて送り、送ったことで(受け取らなくても)送達されたと扱う方法があります。
これを「郵便に付する送達」とか「付郵便送達」と呼んでいます。

郵便に付する送達にするには、相手の住民票を取り寄せたり、現地調査が必要になります。 現地へ赴き生活状況を確認し、(電気メーターや郵便ポストのチェック、近隣・大家さんの事情聴取など)報告書を作成します。
そのうえで、裁判所にその報告書を提出して、郵便に付する送達を行うよう上申する必要があります。

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