労働者の健康診断と雇用主の義務
雇用主は、労働者に対して健康診断を受診させる法律上の義務があります。
ただ、中小零細企業や事務所では、実際には、このような法的な義務が遵守されていないことが多いのが現実です。
今回は、この問題について考えてみたいと思います。
まず、労働安全衛生法 で
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」
と決まっています。
したがって、健康診断の実施は、会社の規模などで決まるものではなく、小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。
では、その内容について、見ていきましょう。
1 受診対象者
受診の対象者は、「常時使用する労働者」です。
なお、常時使用する労働者の条件は、期間の定めのない契約により使用される者で、労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者をいいます。パートタイム労働者やアルバイトでも、このよう条件に該当すれば、健康診断の受診対象者となります。
2 受診時期及び回数
- 雇い入れ時(雇入時健康診断)
常時使用する労働者(パートも含む)を雇入れる直前又は直後に健康診断を実施します。 - 1年以内に一回(定期健康診断)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施します。
3 費用負担
健康診断の費用は事業主が負担する義務があります。
なお、健康診断の時間については、雇用主は、賃金を支払う義務はありませんが、賃金を支払うことが「望ましい」とされています。
4 その他
事業者は、健康診断の結果を健康診断個人票を作成して、5年間保管しなければなりません。
また、定期健診は、会社へ法律上の実施義務が課されている一方、従業員にも会社が行う定期健診を受診する法律上の義務が課されています。
受診を拒否しようとする場合は、自分で受診した健康診断の結果を会社に提出しなければなりません。
なお、社員に健康診断を受診させる義務を果たしていないとみなされると、事業者は50万円以下の罰金に処されます。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)





