遺留分減殺請求について

遺留分とは,一定の相続人が,法律上、最低限相続することができる割合のことです。
被相続人(亡くなった方)は、生前に贈与したり、遺言を残すことによって、原則として自由にその財産を承継させることができますが、遺留分の限度でこれに制限が加わっているということです。

例えば、父が死亡、相続人が長男と次男という場合に、父が全部長男に相続させるとの遺言をしていても、次男には遺留分があるので、全部長男が相続できるとは限らないのです。

しかしながら、遺留分が認められている相続人も、放っておいても当然にもらえるということではありません。先の例で次男は遺留分を請求しなければ、遺言のとおり、長男が全部相続することになってしまいます。

遺留分を侵害された相続人(先の例では次男)が、贈与または遺贈を受けた者(先の例では長男)に対して、その取り戻しを請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺留分が認められる相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
全体の遺留分割合に法定相続分を乗じることにより、各相続人の遺留分割合が決まります。

この場合に、全体の遺留分割合は、以下のとおりです。
①配偶者・直系卑属(子)のどちらか一方でもいる場合は、相続財産の2分の1
②直系尊属(親)だけの場合は、相続財産の3分の1
③兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません。

次に、遺留分減殺請求の方法は、一般的には、まずは、書面により、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便を用いて行います。

ただ、遺留分減殺請求は,相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときは時効となり、請求することができなくなります。

そのため、いつ誰に対して、どのような内容で遺留分減殺請求をしたのかを証明できる状態にしなければなりません。
相手が遺留分の請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることや話し合いができないことが明らかな事案ではいきなり訴訟を提起することもあります。
なお、家庭裁判所の調停で決着がつかなければ、民事訴訟を提起します。

遺留分減殺請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれるとは限りません。残念ながら多くのケースでは調停なり裁判になります。

遺言書の作成、遺留分減殺請求や遺産分割協議などの法的な問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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