宝くじの当選金と離婚時の財産分与について

夫婦が離婚した場合には、婚姻期間中に形成した財産については、財産分与の対象となります。

また、通常、その割合は原則として2分の1とされています。

 

例えば、夫婦で貯めた預金は、預金の名義がどちらか一方であっても、離婚時には2分の1ずつとなります。

他方で、婚姻期間前から保有していた預貯金や婚姻期間中に親からの相続で得た財産は、夫婦で形成した財産ではないため、特有財産として財産分与の対象外となります。

 

では、婚姻期間中に、夫が自分の小遣いで購入した宝くじが1億円当たり、その後、離婚時に、そのお金が5000万円残っていた場合に、この500万円は財産分与の対象となるのでしょうか。

また、宝くじの当選金でマンションを購入していた場合に、このマンションは財産分与の対象となるのでしょうか。

 

 

この問題を考える場合には、①宝くじの当選金又はこれを原資とする資産が夫婦共有財産といえるか、②夫婦共有財産といえる場合に財産分与の割合をどうするかが、問題となります。

 

この問題について、最近の裁判例では、①について、全てを夫婦共有財産と認めたうえで、②について、宝くじを購入した夫6:妻4の割合で財産分与を命じる判決がありました。

すなわち、宝くじの当選金又はこれを原資とする資産は全て夫婦共有財産とする一方で、財産分与については、財産形成の寄与度ということで、購入者の夫に6割:妻4割としました。

 

この判決が妥当かといわれると評価が分かれるような気がしますね。

 

離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料などでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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