労災保険における傷病の「治癒(症状固定)」について

労災保険は、労働者が業務又は通勤が原因で傷病を被った場合に、その傷病が治るまで必要な療養の給付を行います。
では、労災保険において、傷病が「治ったとき(治癒)」とは、どのような場合をいうのでしょうか。

この点、労災保険における傷病が「治ったとき(治癒)」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められている医療を行っても、医療効果、すなわち、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいうとされています。
そして、この状態を労災保険では、「治癒」=「症状固定」といいます。

したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、それ以上の回復・改善が期待できないと判断される場合には、労災保険では、「治癒」として、療養給付は支給されないこととなります。

例えば、次のような状態に至ったときは、「治癒」(症状固定)となります。

(例1)骨折で骨癒合した場合であって、たとえ疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できない場合

(例2)外傷性頭蓋内出血に対する治療後、片麻痺の状態が残っても、その症状が安定し、その後の療養を継続しても改善が期待できない場合

(例3)腰部捻挫による腰痛症の急性症状は改善したが、疼痛などの慢性症状が持続している場合であっても、その症状が安定し、その後の療養を継続しても改善が期待できない場合

このように、労災保険における「治ったとき(治癒)」は、私たちが一般的に使う状態とは異なっているので、注意が必要となります。

なお、労災保険では、「治癒(症状固定)」と判断された場合は、療養給付は受けられなくなります。
そして、障害が残っている場合には、障害給付がその障害の程度に応じて支給されることとなります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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