労災と業務上の疾病について

労災は、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡といった労働災害及び通勤災害に対して給付されます。
今回は、労働災害のうち、「業務上の疾病」について説明します。

まず、業務との間に相当因果関係が認められる疾病については、労災保険給付の対象となります。
この点、「業務上の疾病」とは、労働者が事業主の支配下にある態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。

例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、加重な残業など、その発症原因となった業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間に相当因果関係は認められません。

一方、就業時間外における発症であっても、業務による有害因子にさらされたことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。

そして、一般的に労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として「業務上の疾病」と認められます。
①労働の場に有害因子が存在していること
業務に内在する有害な物理的因子(粉じんなど)、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業(加重な残業、精神的な負担なども含まれます)、病原体などの諸因子を指します。

②健康被害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
健康被害は有害因子にさらされたことによって起こりますが、その健康被害を起こすに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。

③発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものなので、少なくともその有害因子にさらされた後に、発症するものでなければなりません。
しかし、業務上の疾病の中には、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当期間の潜伏期間を経て症するものもあり、発症の時期は、有害因子の性質や接触条件などによって異なることに注意が必要です。

なお、③の要件は、脳・心臓疾患やそれに伴う死亡(いわゆる「過労死」)が発生した場合に、これらの原因が医学的に業務による加重な負担によって発症したのかどうかという点で争われます。
業務の加重な負担による脳・心臓疾患や過労死などについては別途説明します。

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