自己破産~同時廃止とは

破産とは,財産のすべてをお金に換えて,各債権者に公平に分配するための手続です。

 

しかし,財産のすべてをお金に換えても換価や分配のための費用にもならない場合には,換価や分配を行わず,破産手続開始決定をすると同時に手続を終えてしまう「同時廃止」という手続となります。

 

「同時廃止」の場合は,破産管財人は選任されず,原則として,破産手続開始決定を受けても財産はそのままで,破産者としての制約はあるものの,転居の制限や郵便物の検査等の不利益はありません。

 

ただし,場合によっては,財産の換価や債権者への配当をすることもあります。
なお,財産があるのにそれを隠して「同時廃止」を求めると,刑罰を受けることがありますし,免責も許可されません。

 

次に,破産手続開始申立てをしたり,「同時廃止」による破産手続開始決定を受けただけでは,債務の支払責任はなくなりません。

 

債務の支払責任をなくすためには,裁判所から免責許可決定を受け,その決定に誰からも不服が出ない(確定する)ことが必要です。

 

しかし,債務がギャンブルや遊びのためにできたものであったり,返 すあてもないのに偽って借りたものであるなど,場合によっては免責が許可され ないこともあります。

 

そして,破産手続開始申立てから免責許可決定の確定までは,手続が順調に進行し,内 容的にも問題がないケースであっても,一般的には4か月から5か月はかかります。

 

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