不貞行為と慰謝料について

自分の配偶者が不貞(浮気、不倫)をした場合に、配偶者や不貞行為の相手に対して、慰謝料を請求することができます。

まず、男女の一方または双方に配偶者があるときの性的関係となる不倫、浮気と呼ばれる行為は、法律上では「不貞行為」と言われています。

この場合の「不貞行為」とは、異性との性行為が典型的なものでと考えられています。

ただ、裁判における慰謝料請求においては、性行為以外であっても、性交に近い行為についても、ケースによって不貞行為として認められています。

次に、不貞行為と慰謝料の関係ですが、民法上、夫婦の間には、貞操(守操)義務があります。

そのため、配偶者以外の異性と性的関係を持つ不貞行為は、この夫婦にある貞操義務に違反しますので、裁判上での離婚原因ともなり、不法行為として慰謝料の支払い義務が生じます。

そして、不貞行為は、一人だけではできず、必ず相手がいます。

この相手を不倫相手とよく言いますが、不倫相手にも、一定の要件を満たしたときには、法律上の責任(不法行為)が生じることになります。

また、不倫相手に法律上の責任が生じるためには、不倫行為について不倫相手に「故意または過失」のあることが要件になります。

「故意」とは知っていて行うことですから、不倫で責任を負う場合とは、不倫の行為があったときに、自分の相手が既婚者であることを知っていたことになります。

「過失」とは誤って行なうことですから、自分の相手が既婚者であることを普通に注意していれば気付く状態であったにもかかわらず、不注意から気付かなかったことです。

このように故意や過失があったことが不法行為の成立要件になりますので、不倫した配偶者が独身であると巧妙に偽っていたりしていたならば、不法行為としての法的責任を不倫相手に対して問えるかどうか問題になります。

また、実際に慰謝料請求が起こると、慰謝料を請求された側も、高額となりかねない慰謝料の支払回避の防御方法として「相手が結婚していたことを知らなかった」「既に離婚が決まっており別居していると聞いていた」などと主張してくることがあります。

ただ、そのような主張が認められることは、一般に容易でないと思われます。

以上のように、不倫した配偶者はもちろんですが、その不倫相手も、法律上の要件を満たすと不法行為の責任を負う仕組みになっています。

そのため、配偶者に不倫をされた被害者側は、不倫した配偶者とその不倫相手の両者に対して慰謝料を請求できることになります。

通常、不貞行為の慰謝料の額は、婚姻期間の長さなどにより変わってきますが、一般的に「50万円から300万円の範囲内(100~200万円台が中心帯)」で定められると言われており、離婚に至らない場合は、この半分程度となります。

なお、この慰謝料の額は、不倫した配偶者と不倫相手に対して、それぞれ全額を請求できますが、一方から受領した額するとその残額を相手に請求することになります。

例えば、慰謝料額が300万円であった場合に、不倫相手から300万円を受領した場合には、不倫した配偶者には請求することはできません。

さらに、不貞行為、不倫があったことは、慰謝料を請求する側が立証する必要があります。

したがって、慰謝料を請求する側が、性的関係があったことを客観的に立証する必要がありますが、この立証はなかなか容易ではありません。

最後になりますが、不貞行為、不倫は、その行為により夫婦関係を破綻させたために慰謝料の請求が認められていますので、不貞行為の時点で、すでに夫婦関係が破綻していたような場合には、慰謝料請求は認められません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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