ネガティブ・オプション(送りつけ商法)について

注文した覚えのない商品が、事業者から一方的に送りつけられてくることを、ネガティブ・オプション(送りつけ商法)と呼んでいます。

この手の問題点は、商品と一緒に振込用紙や請求書を同封して送りつけ、「購入する意思がないのであれば、返送して下さい」、「返送しないのであれば契約は成立しますので、指定の口座に代金を振込んで下さい」といった、いかにも契約が成立したかのような態度で消費者を困惑させます。

この消費者の困惑に乗じて代金を支払わせるというのが手口です。

そもそも契約とは、申込みをする者と承諾をする者との、相対する意思表示の合致によりはじめて成立するものです。

したがって、身に覚えのない商品を一方的に送りつけておいて、「返送しなければ契約は成立だ」などという主張には何ら法的根拠はありません。

事業者が一方的に商品を送りつける行為は、消費者に対して「購入して欲しい」といった申込みにあたり、送りつけられた消費者側が購入する意思表示をして、はじめて契約は成立します。

ネガティブ・オプションの対処法は、まず、とにかく無視することです。

「商品が必要ない場合には、返品ください。なお、返品のない場合、承諾したものとみなします。」といった内容の書面が同封されていても無視してください。

先にも言いましたが、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り契約は成立しません。

つまり、返品しない場合には承諾したものとみなす、といった文言は無効ですので間違っても代金を支払わってはいけません。

ちなみに、ネガティブ・オプションには指定商品はありませんので、全ての商品が対象となります。

では、送りつけられた商品はどうしたらよいのでしょうか?

特定商取引法59条1項は、こういった問題に対し規制を設けています。

すなわち、同法では、商品の送付があった日から数えて14日間経過すれば自由に処分することができます。

この期間経過後に業者が返還を請求してきても、一切相手の請求に応じる必要はありません。

つまり、14日間は保管しておいてくださいということです。この場合の保管義務とは〝自己の財産と同等の注意義務〟を負うことになります。

自己の財産と同等の注意義務とは、自分のモノと同様の注意を払えばよいので、特に必要以上に保管する義務はありません。

また、14日間という期間を短縮することも可能です。

その方法とは、送りつけた業者に対して引き取りを要求すれば、その日 から7日後には自由に処分することができます。

この場合、後々のトラブルに備え口頭での請求はなるべく避け、内容証明郵便など証拠として残る書面にしておくことが望まれます。

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