解雇された社員による会社のデータ削除

勤務不良で社員を解雇したところ、解雇を逆恨みした社員が会社を止める際に、これまでコンピューターに入力した様々なデータを全部消去してしまったという事例について考えてみたいと思います。

このような事例の場合に、会社は、この社員を業務妨害で訴えたり、損害賠償を請求することはできないのでしょうか?

この事例については、刑事・民事の両面から検討する必要があります。
まず、この社員が故意にコンピューター内のデータを消去した場合、この行為は電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法243条の2)に該当し、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

問題は故意にデータを消去したのか、機械のトラブルや過失によって消えてしまったのか、ということです。

この犯罪は故意犯なので故意に行ったのでなければ犯罪にはなりません。

この様な内心の問題は、自白を除いては直接的な証拠はなく、間接的・客観的な事実を積み重ねて立証することになります。証拠として考えられるのは、解雇された際の言動・態度、真実機械のトラブルが発生したか否か、今回のデータ消去が1回の誤作動で発生しうるものか否か、データ消去の時間とアリバイ、更には他の従業員のアリバイ等です。

これらを調査をして、その結果これが、故意によるデータ消去でしかもこの社員にしか行えなかったと合理的に推測できるならば、この社員を告訴するべきでしょう。

次に、民事上の責任ですが、この社員が故意又は過失によりデータを消去し業務上の損害が発生したのであれば、民法709条に基づき、その損害の賠償を請求することができます。

では何が損害といえるのかですが、まずデータを再入力するための人件費等は当然損害といえます。

また、それ以外にデータ消去により休業を余儀なくされたのであれば、過去数ケ月分の収入を基に休業期間の得られたであろう利益・収益を損害として請求できるでしょう。

ただ、この損害の立証はなかなか難しい面があるため、概算にならざるを得ない面があると思います。

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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