確定日付とは

確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。
 
確定日付は、通常、公証役場で付与されるもので、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。
したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。
 
確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。
 
確定日付は記名押印のある私文書であれば利用できますが、これがよく使われるのは、贈与契約書です。
これは、相続税や贈与税の申告において、贈与の日付が問題になることがあるため、贈与日を証明するために使われます。
 
また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。
このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。
 
確定日付の手数料は一件700円です。

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