相続について(相続人と相続の割合)

誰が相続人になれるかは、民法で決められています。

今日は、誰が相続人となるか、法定相続の場合の相続割合について考えてみたいと思います。

 

残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。

民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。

なくなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。

 

法定相続人の優先順位は、配偶者→子→父母→兄弟姉妹の順になります。

なお、配偶者と子は同順位です。

 

次に、その相続割合は、次の通りとなります。

①亡くなった方に配偶者と子がいる場合

→配偶者、子ともに1/2ずつ相続します

 

②亡くなった方に配偶者と父母がいる場合(子はいない)

→配偶者が2/3、父母が1/3を相続します

 

③亡くなった方に配偶者と父母がいる場合(子も父母もいない)

→配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します

 

④亡くなった方に配偶者のみいる場合(子も父母も兄弟姉妹もいない)

→配偶者が全てを相続します

 

⑤亡くなった方に配偶者がいない場合で、子・父母・兄弟姉妹いる場合

→子供が全てを相続します

 

ただし、上記により相続人であっても、被相続人を虐待などしていた場合は、民法の規定により相続人になれない場合があります。

 

民法の規定では、法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなっていますが、実際の遺産分割においては、誰がどの財産を相続するか、相続財産をどう評価するかなどで、相続人間で意見が対立することがしばしばあります。

やはり、遺産分割でもめる可能性があるような場合は、事前に遺言を作成しておくことをお勧めします。

 

当事務所では、弁護士が相続、遺産分割、遺言作成などの相談に丁寧に対応しています。

どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

 

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