保険会社による治療費の一方的な打ち切り

 交通事故による被害者から、「保険会社から今月で治療費を打ち切ると言われてしまったがどうしたら良いでしょうか?」というご相談をよく受けます。

 このような場合には、どのように対応したら良いのでしょうか?

 まず、治療費の打ち切りを言われたからといって、治療をやめなければならないわけではありません。

治療費の打ち切りとは、「保険会社の判断で」治療費の一括対応をやめることです。

治療費の一括対応とは、加害者の保険会社が窓口になって、治療費を医療機関に直接支払う対応です。

この一括対応は、保険会社が任意でやっていることであって、保険契約上の義務ではありません。

保険会社は、後に支払う必要のある治療費をあらかじめ立替えているという立場です。

保険会社から、治療費を打ち切るとの連絡があった場合には、主治医に現在の症状と、治療を継続することによる改善の見込みを確認してください。

その上で、取りうる方法としては、以下の方法があります。

①保険会社と交渉する

主治医がまだ治療が必要であると述べているのであれば、その旨を保険会社に伝え、治療費の内払いの継続を交渉します。

その際は「医師が〇月までは治療が必要と言っているので、あと△ヶ月は支払いを継続してください。」というように、期限を示して交渉するとスムーズに進むことが多いです。

保険会社が納得しない場合、主治医や弁護士から保険会社に説明してもらっても良いでしょう。

②治療費を立て替え、後に請求する

保険会社が治療費を打ち切ると言った場合でも、いったん治療費を立て替えて、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療費について、後の示談交渉、訴訟などで請求することが可能です。

この場合、治療費をできる限り抑えるため、ご自身の健康保険で通院されることが良いと思います(自由診療の場合と比較して、治療費の単価が低いためです)

病院によっては「交通事故の場合は健康保険を使えません」という説明をされる場合がありますが、交通事故の場合でも健康保険を使うことはできます。

そして、自費通院分の治療費の賠償を受けるため、領収証の原本を保管しておいてください。

③後遺障害等級認定の手続を行う

主治医が治療継続による改善の見込みがない、症状固定時期であると判断した場合には、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の手続きをすることになります。

この場合であっても、ご自身がまだ治療の継続の必要があると感じているのであれば、自費で治療を継続することは可能ですが、後に自費通院分の治療費の賠償を受けることが困難と思われます。

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