14歳未満の少年の犯罪について

刑法では、14歳未満の者の行為については、罰しないと規定されています。

これは、14歳未満の者は、成長過程にあり十分な責任能力がないためです。

 

他方で、少年法では、14歳未満の者についても審判に付すると規定されています。

 

今回は、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合に、どのように取り扱われるのかについて考えてみたいと思います。

 

まず、14歳未満の少年であって、刑罰法令に触れる行為をした少年を触法少年といいます。

そして、14歳未満の刑事未成年者であっても、刑罰法令に触れる行為があった場合には、所定の処分がなされることとなります。

 

少年法では、警察官は、「事件について調査をすることができる」と規定されています。

調査の対象は、事実の存否、動機、内容、家庭環境等です。

これは、14歳未満の少年の行為は罰せられないため、犯罪の捜査とは区別されています。

 

また、少年法では、触法少年に対する押収、捜索、検証、鑑定の嘱託という強制の処分も認められています。

 

次に、14歳未満の触法少年について、警察官は事件の調査をすることができ、少年に対して取り調べ(質問)をすることができます。

この場合には、少年の保護者や弁護士などの付添人の立会いを求めることができます。

これらの者が立ち会うことにより、少年が誘導により自白させられることを防止することができます。

 

通常は、警察での調査後、触法少年と判断された場合には、児童相談所に事件が送致され、児童相談所での判断が先行します。

そのため、14歳以上の少年事件と異なり、必ず家庭裁判所に送致されるということではありません。

児童相談所送致後の主な処遇としては、指導措置、児童福祉施設等の入所措置、家庭裁判所への送致等があります。

 

なお、家庭裁判所へ送致された場合は、通常の少年事件と同様の流れになります。

ただ、12歳未満の場合には、少年院に送致されることはないと思われます。

 

触法少年の付添人など少年事件でお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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