離婚における財産分与
財産分与とは
離婚をする際に,夫婦で購入した家や車,貯めてきた貯金,掛け金を支払ってきた保険はどうなるのでしょうか?
民法では,
離婚の際に,一方が相手方に対し,財産の名義のいかんを問わず,それぞれの貢献度に応じて財産を分けることを請求できる(民法768条)
としており,これを財産分与の請求権といいます。
すなわち,財産分与とは,婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
離婚を急いでしまうと,夫婦の財産について細かい取り決めをせずに,もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが,法律上認められている権利ですので,しっかり取り決めをすることが重要です。
財産分与の内容
財産分与は,次の3つの性格をもつとされています。
- ①夫婦でつくった財産の清算(清算的財産分与)
- ②離婚後の生活の扶養(扶養的財産分与)
- ③慰謝料(慰謝料的財産分与)
①清算的財産分与
財産分与のうちでもっとも中核となるのが,①の清算的財産分与です。
これは「結婚している間に,夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については,その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え,離婚の際には,それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」という考え方に基づいています。
原則として夫婦の共有財産として、清算的財産分与の対象となる例
- 婚姻期間中に取得した預貯金
- 不動産
- 自動車
- 退職金
など一切の財産
特有財産として、清算的財産分与の対象とならない例
- 婚姻前からの所有している財産
- 婚姻期間中に取得した財産であっても、夫婦の協力で形成されたものではない財産(相続など)
また、清算的財産分与の基準は,現在の民法では一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めることとされていますが,実務では,夫婦の貢献度は、原則として対等と扱われ、共有財産は基本的には2分の1ずつに分割される「2分の1の基準」が定着してきています。
そして,清算的財産分与は,離婚原因があるか否かによっては左右されず,あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものですので、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。
なお、清算的財産分与では、いつの時点の財産を財産分与の対象とするかという基準時なりますが、通常は、別居が先行しているケースでは「別居時」とされています。
②扶養的財産分与
扶養的財産分与は,離婚により困窮する(元)配偶者の扶養を目的とした財産分与です。
夫婦でつくった財産がない場合や少ない場合に,離婚後の生活を保障する観点から認められる財産分与です。
③慰謝料的財産分与
財産分与の決め方
財産分与の内容は,協議離婚の場合は,当事者の話し合いによって決まりますが,合意の内容は必ず書面にしておきましょう。
できれば,公証役場で公正証書にしてもらっておけば,あとで支払わない場合に強制執行が容易です。
離婚自体が争われている場合、または離婚の合意ができても,財産分与について合意できない場合
その場合には,家庭裁判所に調停の申立てをし,財産分与の範囲や額などの具体的な内容について話し合いをします。
そして,離婚自体が合意できない場合は,家庭裁判所の離婚訴訟の中で判決により、財産分与の額など決定されます。
他方で,離婚は合意できたものの財産分与が決まらない場合は,家庭裁判所の審判によって決めることとなります。
なお,財産分与は,離婚後2年間経過すると,時効により請求できなくなりますので,注意が必要です。