子の引渡し-調停や審判

別居中の夫婦について、どちらが子どもと一緒に住んで監護するかということで夫婦間で争いになることが一般に、よく見受けられます。
また、このような場合に、夫婦の一方が、もう一方と一緒に暮らしている子どもを保育園などから強引に連れ去ってしまうケースがあります。
 
今回は、このような別居中の夫婦の一方が、他方と一緒に暮らしている子どもを強引に連れ去り、引渡を拒否いている場合に、法的にどのように対応できるかについて考えてみたいと思います。
 
まず、夫婦の一方と、平穏に暮らしていた子どもを保育園などから連れ去った夫の行為は民法上、不法行為となる可能性が大です。
しかし、相手方に対して、当然には子どもを引き渡すよう要求することはできません。離婚をしていないので、夫婦のもう一方もまだ親権者であり、子どもを育てる権利と義務があるからです。
 
そこで、どちらが育てるべきか、夫婦の話し合いで決めるのが基本です。しかし、それが無理なら、まず家庭裁判所に対し、「子の引き渡し」の調停を申し立てるのが一般的です。
 
また、このようなケースでは、子どもの監護者が決まっていないことが多いので、今後の紛争予防のために、「監護者の指定」も併せて申し立てるのがよいと思われます。
監護者とは、実際に子どもの養育・監督・教育に当たる者を言います。
 
調停は簡易で、代理人を立てずに本人自身ででも申し立てできます。調停では、当人同士は直接会わず、調停委員を通じて、互いの意見を主張し合います。
しかし、あくまで合意による解決を目指すものですから、もう一方が譲らない時もあります。
 
その時は、審判手続きになります。審判では、裁判官が両親のどちらに、子どもを引き渡すべきか、監護者をどちらにすべきか判断します。この場合、希望通りの審判が出る保証はありませんが、審判には従わなければなりません。
 
子どもが幼くて、一定期間育てた実績がある場合には、一般的には連れ去られた側が有利とも考えられます(ただ、子どもが幼児の場合は母性が有利とされていることにも留意が必要です。)。
この点と子どもが連れ去られたことをしっかりと主張することが必要です。
 
最後に、調停や審判による解決が待てない緊急性がある際は、申し立てとともに「調停前の仮の処分」、「審判前の保全処分」を申し立て、とりあえず子どもを引き渡すよう請求することもできます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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