交通事故の代車期間について

交通事故に遭って、自動車の修理や全損で買い換えが必要となった場合、一定期間、レンタカーなどの代車費用が認められます。
ただ、この代車期間について保険会社との間で争いになることが多くあります。
 
まず、代車については、通常、相当な修理期間または買換期間中,レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められるとされています。
 
具体的には、修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが,部品の調達や営業登録等の必要があるときは長期間認められる場合もあるとされています。
また、 代車の使用それ自体については争いはないが,代車期間について争いになる事例としては,全損事案や新車登録後間もない車両が損傷を負った場合があります。
保険会社は、このようなケースでも、代車期間は通常2週間という基準で対応しょうとします。
 
ただ、この様な場合,交渉自体が進展することが困難で,あっという間に月日が経過して代車使用期間が長くなってしまいます。
 
保険会社との交渉次第では、1ヶ月程度まで代車が認められた例もありますが、代車期間がどれくらい認められるかについて,話し合いがつかないときは,最終的には裁判で決着をつけるしかありません。
 
裁判の際,交渉の経過等諸般の事情を総合的に判断され,代車期間が認定されることになるでしょう。
 
なお,損害保険の担当者と代車を出して欲しい(または,代車代を損害として認めて欲しい)旨の交渉をすると,本件事故は100:0の事案でない(あなたにも過失がある)から,代車を出すこと(損害として認めること)はできない。と言われることがあります。
 
しかし,「過失が双方にあるから」という理由のみで代車代が損害として認められないということはありません(もちろん,過失相殺された損害分は自己負担となります。) 。 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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