離婚後の親権者の変更

夫婦が離婚する際には、未成年の子どもがいる場合は、両親のいずか一方を親権者として定める必要があります(民法819条)。
 
では、離婚の際に決めた親権者は、どのような場合に変更することができるのでしょうか。
 
親権者の変更は、原則として、安定した人間関係、生活環境の下で継続的に養育されることが子の福祉にかなうと考えられることから、「著しい事情変更」が必要と考えられています。 東京高裁決定昭和31年9月21日(家月8-11-37)
 
次に離婚後、一度決めた親権者を他の一方に変更するときはどのような手続が必要でしょうか。
 
これについては、父母間の話し合い(協議)で決めることはできず、子の親族の請求により、必ず家庭裁判所の調停か審判により決める必要があります(家事審判法9条1項乙類7号、17号)。
 

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