後遺障害等級認定について

交通事故で後遺障害が残った場合に、後遺障害等級認定はどのような手続きで行われるのでしょうか。
 

障がいが残った(後遺障害)場合の等級

後遺障害には1級から14級までの等級があります。
この等級に応じて慰謝料の額や労働能力の喪失率が異なり、賠償額に大きな違いがでます。
例えば、1級の慰謝料は2800万円であるのに対して、14級は110万円です。
また、労働能力喪失率も、1級は100%、14級は5%となっています。

後遺障害の等級に認定されるには?

 
後遺障害の等級認定の流れですが、まず、最初に主治医に症状固定と診断された後、後遺障害診断書を作成してもらいます。
症状固定とは、医学的にこれ以上治療しても改善することはないという状態をいいます。
 

「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法

そのうえで、自賠責保険会社に対して、後遺障害の等級認定の申請を行うのですが、この申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
このうち、事前認定は、加害者の任意保険会社を通じて認定請求を行う方法で、被害者請求とは被害者自身が認定請求を行う方法です。
 
両者の大きな違いは、事前認定であれば、保険会社が申請に必要な資料を収集して請求を行ってくれますが、被害者請求の場合は被害者自身又は代理人の弁護士が必要資料を収集する必要があります。
 
後遺障害の認定は、自賠責保険会社が第三者機関である損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)に対して調査を依頼して行います。
したがって、事前認定でも被害者請求でも提出する資料が同じであれば、結果は同じということになります。
 
ただ、提出する資料が同じであれば、結果は同じということは、何を提出するかで結果が変わる可能性があるということです。
ポイントを押さえた手続を行うためには、提出する資料を精査すべきですが、相手方任意保険会社が丁寧にそこまでしてくれるとは限りません。

 

後遺障害の等級に認定を受けるための神戸山手法律事務所のスタンス

そこで、当事務所では、基本的には、被害者請求の方法により行っています。
それは、弁護士の目で、主治医の後遺障害診断書から等級の見込みを判断して、追加の資料が必要と思われる場合はそれを提出したり、事故と障害の因果関係について意見書を提出したりするためです。
 
あと、被害者請求であれば、等級認定の結果は、被害者に対して直接報告があるとともに、自賠責部分の賠償金も、同時に被害者に直接支払われます。
これに対して、認定請求の場合は、保険会社に対して報告があり、自賠部分の賠償金は、示談成立後に保険会社を通じて支払われます。
 
より納得できる適正な後遺障害の認定を望まれる場合は、早い段階で、後遺障害認定請求に精通した専門家(弁護士)に相談されることをお勧めします。
「交通事故でお悩みの方へ」のページも併せてご覧ください。)

お問い合わせフォーム