交通事故に遭ったときの初期対応~交通事故証明書

今日は、交通事故の被害に遭った場合の初期対応について考えたいと思います。
交通事故の被害にあってケガを負い、損害賠償などする場合には、被害者側において、事故が発生したこと、人身被害を受けたことを立証することが必要となります。

そのためには、交通事故の被害に遭われた場合に、まず、大切なことは「交通事故証明書」を入手することです。「交通事故証明書」はその名のとおり、交通事故があったことを証明する文書です。
交通事故が発生し、交通事故の当事者等が警察に連絡して交通事故の届出をすると、自動車安全運転センターが発行してくれます。「交通事故証明書」には発生日時、発生場所、当事者の氏名・住所、車両番号、事故累計等の記載があります。

訴訟などにおいては、「交通事故証明書」を証拠として提出することによって、事故の存在を立証することとなります。

また、「交通事故証明書」には、物損事故または人身事故との記載があり、いずれに記載されるかは、警察に被害者が診断書を提出したか否かで決まります。「交通事故証明書」は、被害の種別までを証明するものではないとはいえ、交通事故によってケガをした場合には、できるだけ速やかに診断書を警察に提出する方が良いでしょう。

なお、交通事故発生日からある程度期間が経過した診断書は、警察が受け取らないことがあるので、注意が必要です。
 
警察で人身事故と扱われた場合は、通常、警察官が事故状況などを調べる実況見分が行われます。この実験見分の内容が記載された「実況見分調書」は、裁判などになった場合、交通事故の状況を確認する証拠としては、非常に有力なものとなります。
 
万一、診断書などを警察に出し忘れた場合は、保険会社に対して、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することにより、多くの場合、人身事故として取り扱ってくれますが、別途手続きが必要となります。
 
「交通事故証明書」は、交通事故自体の基本情報が記載されている重要な書類ですし、警察が人身事故として扱っているか否かを確認できる書類ですので、早めに入手することが必要です。また、「交通事故証明書」に人身事故との記載がなければ、早めに診断書を警察に提出して、人身事故として扱ってもらうようにしましょう。

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