任意後見制度について

皆さんは、「任意後見」制度をご存じですか?

先日の新聞では、任意後見制度の利用が年間で1万件を超えたという報道がありました。

 

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

 

そして、任意後見契約は、公証人役場で公正証書を作成します。

また、任意後見人は、弁護士などの専門家のほか、自分の信頼できる友人などでも構いません。

 

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 

もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。

 

任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックする役割をします。

 

任意後見制度の一番のメリットは、本人の判断能力が低下する前に契約を結ぶので、本人が自由に任意後見人を選ぶことができることだと思います。

 

人は誰しも年をとるとともに、判断能力が低下することは避けられません。

自分で判断できるうちに、任意後見制度の利用を考えてはどうでしょうか。

 

成年後見や任意後見などで、お悩みの方はどうぞお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

 

 

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