養育費の増額

調停で一旦合意をした養育費の増額を請求することはできるのでしょうか?

今日はこの問題を考えてみたいと思います。

 

例えば、子どもが高校に進学して教育費や生活費が急に増えたような場合に、相手方に対して養育費の増額を請求できるのでしょうか?

 

養育費は、最初に決めた時に比べて生活状況が大きく変化したなど「事情の変更」が認められる場合には再度決め直すことができます。

ただ、「事情の変更」は、決めた当時に予想が困難であったものであることが必要です。

 

そのため、通常必要と思われる教育費を理由とした増額は難しいと思います。

入学金などの一時的な経費や塾の費用等については通常の養育費とは別に特別経費として話し合うことができます。

 

また、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情のある場合も増額を請求できると思います。

 

ただし、子どもの教育費などが大幅に増加したとしても相手の収入が増えていなければ現実には増額が難しい場合があるでしょう。

 

いずれにしても、できれば、調停で養育費の額を決める際に、将来、大学進学費用など特別の費用が必要となった場合には別途協議するなどの文書を入れておく方が良いと思います。

 

離婚や養育費などでお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

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