土地の「境界」について

土地の「境界」を大きく分けると、公法上の「境界」と、私法上の「境界」に分けることができます。

公法上の「境界」には、「筆界」や「行政界」があります。私法上の「境界」には、「所有権界」や「占有界」等があります。

今回は、公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」について見ていきたいと思います。

 

「筆界」とは、一筆毎に付した地番と地番の境のことです。

法務局で取り扱っている「境界」は、全て「筆界」です。土地の登記簿に載っている地積は、筆界で区画された一筆の土地の面積です。法務局にある地図や公図(地図に準ずる図面)、地積測量図に表されている境界線も、全て「筆界」です。

また、「一筆」とは、一つ(の土地)という意味です。土地を数える時の単位が「筆」です)。

 

「筆界」は、地租など課税国家の財政基盤を確立するための課税単位として、公的、行政的に形成されてきたものなので、個人が自由に変更できるものではありません。

例え個人間で合意したとしても、筆界を変更することは出来ません。筆界が出来た時点において、客観的に固定して動かないものとされています。

 

「筆界」を新たに形成できるのは、裁判所の確定判決と、法務局の登記官が行う分筆、合筆だけです。

 

これに対して、「所有権界」とは、所有権と所有権の境のことで、隣接地の所有者間で合意された境界線です。私たちが一般に「境界」と言っているのは、「所有権界」のことです。

「所有権界」は、当事者が自由に決定し、処分できます。隣接する土地所有者同士が話し合って変更することができます。

 

公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」は、元々一致していたもので、現在も一致している場合が多いと言えますが、一筆の土地の一部を売買したにも関わらず、分・合筆登記がされていないとか、土地の一部が時効取得されたとかで、「筆界」と「所有権界」が一致しなくなってしまった土地があります。

このような土地は、将来、境界紛争になる可能性を秘めた土地です。境界紛争を未然に防ぐためには、過去の経緯を知っている人が元気なうちに、「筆界」と「所有権界」を一致させる必要があります。

 

土地の「境界」などの紛争でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

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