土地の「境界」紛争について③

公法上の境界である「筆界」(地番と地番の境)で境界紛争になった場合の解決方法には、法務局で行う「筆界特定制度」と裁判所で行う「筆界(境界)確定訴訟」があります。

 

今回は、前回の「筆界特定制度」に続いて、筆界(境界)確定訴訟について説明します。

 

「筆界(境界)確定訴訟」とは、読んで字の如く裁判です。

提訴できる裁判所は、相手となる被告の住所地または不動産の所在地を管轄する地方裁判所です

(係争地の固定資産税評価額の1/2が140万円以下であれば簡易裁判所)。

 

判決までには約2年程度かかるようです。

判決に不服がある場合には、高等裁判所に控訴することもできますが、一審より不利な判決が出る場合もあります。

 

「筆界特定制度」との関係では、「筆界(境界)確定訴訟」の判決が優先されます。

また判決が出されると、「筆界特定制度」は受け付けられません。

 

ただ、気を付けなければならないのは、この訴訟では、「筆界特定制度」と同様に、「所有権界」には全く関与しないということです。

つまり、この制度では、公法上の筆界は確定しても、私法上の境界である「所有権界」は確定しないということです。

このことを良く分かった上で、この制度を利用することが重要です。

 

なお、筆界(境界)確定訴訟は、裁判所での手続きですので、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

土地の境界紛争など法的なトラブルでお悩みの方はどうぞ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

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