無断の離婚届について

夫婦で離婚の協議をしている際に、一方が無断で市役所などに離婚届を提出することがあります。

今回は、このような無断の離婚届の提出を防ぐ方法と提出された場合の対応などについて考えてみたいと思います。

 

まず、無断での離婚の届け出を防ぐ方法としては、本籍地の市区町村長に対して、「離婚届出不受理」の申し出をしておく必要があります。

 

というのは、現在の日本の制度では、離婚届出書を提出するだけで離婚が成立してしまいます。

しかも、届け出の際、印鑑証明の添付などで意思確認をすることもなく、印鑑もいわゆる三文判でかまわないため、証人2人の署名押印があれば、届出書も受理されます。

 

そして、この不受理申し出の手続きは、市町の窓口で書類を入手し、本人が署名押印し、必要事項を記入して提出します。

なお、不受理申出書は、本籍地の市町に提出することをお勧めします。
本籍地以外の役所でも書類を提出することはできますが、書類を受け付けた役場が本籍地の役所に書類を転送する間に夫から離婚届が提出されると、離婚が成立してしまうおそれがありますので注意しましょう。

 

次に、無断の離婚届が受理された場合には、どのように対応すればいいのでしょうか?
本人の意思に基づかない離婚届は無効ですが、無効な届け出であっても、いったん受理されて戸籍に記載されてしまうと、離婚の無効を認めてもらうのは容易ではありません。

 

この場合には、家庭裁判所に離婚無効の調停を起こすことになります。
無断で届け出た相手方が、調停で離婚届の無効を認めてくれれば、離婚の無効が認められ、戸籍から離婚の記載は抹消されます。

 

調停で相手方が認めない場合、さらに離婚無効の確定判決または審判を得たうえで、戸籍訂正の申請をしないと内容の訂正を求めることができません。

 

したがって、無断での離婚届け出を防ぐためには、「離婚届出不受理」の申し出をしておくべきです。

 

離婚など法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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