不当解雇の金銭的解決制度の導入!?

先日、政府の規制改革会議が、裁判で不当と認められた解雇を、金銭補償で解決する制度の導入をめざす意見書をまとめたとの報道がありました。

 内容は、解雇された労働者から申し立てがある場合だけに適用する制度として、不当解雇をめぐるルールを明確にし、労働者が泣き寝入りを迫られる事態を防ぐとともに、経営者側にとっても労働紛争の決着の見通しを付けやすくすることをねらいとしているようです。

 したがって、この解決金制度は、裁判で不当解雇と認められたとき、労働者が職場に戻るかわりに、法律で定められた一定額の補償金を使用者から払い、雇用関係を解消する仕組みといえます。

 規制改革会議は、意見書で「金銭解決の選択肢を労働者に明示的に付与し、選択肢の多様化を検討すべきだ」と提起しています。

一方で、不当解雇と認められたなら職場に復帰したい、という労働者もいるので、あくまで「労働者側からの申し立てのみ認めるべきだ」と強調しています。

 解雇ルールは現在、労働契約法16条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定められています。

整理解雇の4条件

 そして、判例によれば、整理解雇が認められるのは、いわゆる「4条件」を満たすケースに限定されています。

  1. 人員削減をしなければ会社の存続が難しくなること、
  2. 解雇を避けるため、役員や従業員の報酬を減らすなど努力を尽くしたこと、
  3. 解雇対象者の人選が妥当であること、
  4. 本人への説明などの手続きが適正であること

という条件です。

 解決金制度は裁判でこれらを争い、不当解雇と認められた後の手続きになりますので、4条件が変わるわけではありません。

このような制度の導入が検討されるのは、現実には裁判後に職場に復帰するより、金銭補償による和解で解決しているケースが多いとみられることが背景にあると思われます。

私は、この意見書がお金さえ払えば、いつでも労働者を解雇できるというような風潮につながることを危惧します。

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昔から日本では、労働者が使用者に比べ、立場が弱かったことがありました。
その歴史をふまえて現在の法律は、労働者を守ることを優先に考えられています。
労働者を解雇する立場にある使用者が不当に解雇権を濫用するのを防ぐために、一定のルールが設けられているのです。

詳しくは不当解雇を神戸の弁護士が解説|解雇が無効となる条件・判例・解決事例がわかる総合ガイドで解説しています。

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この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。

  • 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
  • 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
  • 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること

神戸山手法律事務所の、つまり津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。

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