面会交流の拒否と親権者の変更

先日、福岡家裁で、離婚などが理由で別居する親と子供が定期的に会う「面会交流」を巡って、父親が、親権者の母親が拒むため長男と会えないとして、親権者の変更を申し立てた家事審判で、父親の訴えを認め、親権者を父親に変更する決定を出したという報道がありました。

 

福岡家裁は、「父親と長男の関係は良好だった。円滑な面会交流実現のためには親権者変更以外に手段がない」と判断して、親権者の変更の決定をしたようです。

虐待や家庭内暴力が理由で親権者の変更が認められるケースはありますが、面会交流を理由にした変更は極めて珍しいと思います。

 

離婚をした場合に、未成年者の子どもがいる場合は、夫婦のどちらか一方を親権者として定める必要があります。

そして、面会交流は離婚などで子供と別居する親が、同居する親との間でルールを決め定期的に子供と会うことで、離婚に際して面会交流の時期、回数や方法を取り決めることが多く行われています。

 

ただ、面会交流については、子どもが会いたくないと言っているなどを理由として、取り決めをしても実現できていないケースが多いようです。

また、子どもと同居している親が会わせたくないことで様々な妨害により実現できないケースもあります。

私は、以前より、面会交流は、離婚調停でどのように約束するかは重要ではなく、実際に面会交流を実現できるかどうかが重要だと思っています。

 

そのように考えると、この決定は画期的といえると思います。

ただ、注意しないといけないのは、この決定は、親権者を父親に変更したものの、監護者は母親のままとなっているということです。

すなわち、子どもの日常監護を行うのは、監護者となりますので、父親が親権者となっても、法律上はともかく、現状はあまり変わらないような気もします。

 

いずれにしても、面会交流については、離婚の際に、何となく決めるのではなく、十分に話し合って、双方納得の上、実現できる形にすることが大切だと思います。

 

離婚や面会交流などでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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