B型肝炎給付金訴訟について

当事務所では、今年の12月より、新たな業務として、B型肝炎給付金訴訟に取り組むこととしました。

 

幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器が連続使用されたことによって、全国で約43万人と言われる方がB型肝炎ウイルスに感染する被害を受けたと言われています。

 

そこで、被害に遭われた方やご遺族の救済を目的に、国が最大3600万円の給付金を支給する法律が平成24年1月に施行されました。

 

この法律により、B型肝炎ウイルスに感染されたご本人だけでなく、感染がもとで亡くなられた方のご家族も、相続人として国から給付金を受けられる可能性があります。

 

ただ、この給付金を受け取るためには、国を相手に裁判を提起して、予防接種によりB型肝炎に感染したことを立証する必要があります。

 

以下の3つにすべてに該当する方は、平成29年1月までの間、簡単な裁判で国から給付金を受け取れる可能性があります。

①B型肝炎ウイルスに感染している(またはその遺族)

②昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれである

③家族(親や兄弟)にB型肝炎ウイルスの感染者がいない

 

B型肝炎の被害者及びその遺族の方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

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