離婚と子どもの養育費の未払いについて

離婚成立後、相手方が約束した養育費を払って来ない場合、どのような法的手段を取れるのでしょうか?

調停や裁判による離婚で養育費の支払いが決められた場合や、協議離婚でも養育費の支払いを公正証書で約束した場合には、相手の財産を差し押さえる手続(強制執行)がとれます。

また、相手に不動産や預貯金があればこれを差押さえられますし、職場が分かっていれば給料の差し押さえをすることもできます。

ただ、協議離婚で公正証書もない場合には、改めて裁判所に支払を求める訴えを起こし、判決を取らなければ差押えの手続はとれません。

調停による調書がある場合には、家庭裁判所に履行勧告や履行命令をしてもらうよう申立をすることができます。

強制力はないのですが、裁判所からの命令であること、履行命令に違反すると過料という行政罰による制裁があることから、履行に期待が持てる制度です。

また、強制執行がうまくいかない場合には、財産開示手続という制度を使って、相手の財産を調査することができます。

この制度も相手が協力しない場合には過料による制裁がありますので、一定の協力が期待できます。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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