定住外国人に対する生活保護について

外国人への生活保護について争われている裁判で、最高裁判所が双方の意見を聞く弁論を、ことし6月に開くことを決めという報道がありました。

 

これにより、「永住外国人も法律で定められた保護の対象となる」という福岡高裁の控訴審判決が見直される可能性が出てきました。

 

この裁判は、日本の永住権を持つ大分市の81歳の中国人の女性が起こしたもので、外国人も生活保護法で定められた保護の対象になるかどうかが争われています。

 

厚生労働省によりますと、外国人への生活保護の支給は人道上の観点から行われていて、全国で210万人余りいる生活保護受給者のうち、世帯主が外国人の受給者は現在、7万5000人余りとなっています。

 

1審の大分地方裁判所は「外国人への支給は『行政措置』に過ぎない」としましたが、2審の福岡高等裁判所は「国は永住外国人などへの生活保護の支給について、日本国民に準じた扱いを認めており、永住外国人なども法律で定められた保護の対象になる」という判決を言い渡していました。

 

2審の判決は、国が内外人平等を定めた難民条約の批准とこれに伴う国会審議を契機に、一定範囲の外国人に対して日本国民に準じた生活保護法上の待遇を是認したものということができ、したがって、一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象となると解したものでした。

 

これについて大分市が上告していましたが、最高裁判所はことし6月に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。弁論は判断を変更する際に必要な手続きで、「法的な保護の対象だ」とした2審の判断が見直される可能性があります。

 

私は、永住者や特別永住者など、定住外国人については、生活保護法の適用ないし準用を認め、法的権利として認めるべきだと思います。

 

皆さんはこの問題についてどのように考えられますか?

 

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