退職と解雇(退職後の解雇事由の判明)

労働者の退職の意思表示の後に懲戒解雇事由が判明した場合、使用者が懲戒解雇することができるのでしょうか。

今日はこの問題について考えてみたいと思います。

 

懲戒解雇等の懲戒処分は、労働契約が存続することを前提とする処分です。

 

そのため、労働者から自主退職の意思表示として退職届が提出された後であっても、労働契約終了までの一定期間については、労働契約は存続しますので、労働契約が終了するまでの間であれば懲戒解雇を行うことも可能です。

 

しかし、既に労働契約が終了した後に懲戒解雇を行ってもその懲戒解雇は無効となります。また、黙示の合意退職の承諾が認められる場合には、その後になされた懲戒解雇を法律上無意味であるとする判例もあります。

 

したがって、使用者としては、労働者が退職届を提出した後に懲戒解雇自由が判明した場合、労働者の退職の意思表示が自主退職の意思表示であるか又は合意退職の申込であるか、労働契約が終了していないかといった点を確認して懲戒解雇を行う必要があります。

 

また、退職後に、まだ退職金が支払われていない時点、懲戒事由が明らかになった場合の退職金の取扱いについても問題となることが多いですが、この点については就業規則でその取り扱いを明示しておく必要があります。

 

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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