性同一障害と親子関係について

先日、「性同一障害」で性別を女性から変更した男性について、最高裁は、第三者から提供された精子で妻との間にもうけた子を、法律上の子と初めて認めました。

 

これは、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条を厳格に適用したもので、血縁よりも、夫婦の実態の有無という婚姻関係を重視し、親子関係の存在を推定すべきだと判断しました。

 

これまで、性別を変更した人が、非配偶者間の人工授精で子をもうけても、法務省は「血縁がないのは明らか」として、「嫡出(ちゃくしゅつ)子」(結婚している夫婦の子)として認めてきませんでした。

 

しかし、生まれながらの男女の夫婦が非配偶者間の人工授精による不妊治療で子をもうけた時は嫡出子として受理される実態があり、その取り扱いの差が問題になっていました。。

 

今回の最高裁の判決は、血縁関係にないことが明白な男性と子を戸籍上の「親子」と認定し、従来の「血縁重視」の考えにとらわれず、「生まれながらの男性と同じように『父親』と認めてほしい」という訴えに応えたものです。

 

私はこの判決は画期的なものであり、結論には賛成です。

 

ただ、この問題は、非配偶者間の人工授精による子について、だれを父にするかを定めた明確な法律はないことにあると思います。

 

今回の決定で法務省は対応の見直しを迫られ、議論が立ち遅れている国会にも、早急な法整備が求められるのではないでしょうか。

 

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