婚約破棄に伴う損害賠償請求

少し前に、芸能人が同時に二人の女性に対して結婚を申し込むなどの二股交際していたことが話題となっていました。

 

これとは少し異なりますが、結納を済まして結婚式も予約し、招待状も発送した時点で、突然、相手方から結婚できないと言われたケースの場合に、どのような請求ができるでしょうか?

 

今日は、このような婚約破棄に伴う損害賠償について考えたいと思います。

 

まず、結論から言うと、このような場合、相手方に対して、結婚式場の前金や解約違約金を請求できる可能性は高いと考えられます。

また、結納金も原則返還してもらえます。

 

結婚するとさまざまな義務を負いますが、婚姻届を出す前でも、「婚約」していればその地位に一定の保護が与えられます。

ただ、「婚約」とは文字通り結婚の約束ですが、「結婚しよう」と口に出してもその意味は人によっていろいろです。

 

実務的には式場を予約したか、結納は済んだか、友人や親などの第三者に婚約者として紹介していたかなどの外形的な事実から婚約の成立を判断していきます。

婚約が成立すると、一方が正当な理由なく婚約を破棄した場合に損害賠償の問題が生じます。

 

上記のケースのように、結納を済ませて結婚式場の招待状も発送している場合は、婚約が成立していることは間違いないため、婚約を破棄する正当な理由がない限り、相手方に対して損害賠償を請求することができるでしょう。

なお、このような場合に、他に好きな人ができたいうのは、法的には正当な理由とはなりません。

 

損害賠償が請求できるのは、結婚式場の前金や解約違約金などの出費です。

 

では慰謝料はどうでしょうか。

心のつらさはお金にかえられません。それでもこれはひどすぎるからせめてお金で認めてあげよう、これが慰謝料です。

妊娠した女性が出産直前に婚約破棄されるようなケースはまさに慰謝料が問題になる事案です。

 

上記のケースでも、一定期間付き合って、直前で婚約破棄される苦痛も損害ですから、少ないながらも慰謝料が認められる可能性はあると思われます。

 

なお、結納金は、一般に結婚が成立することを前提として交付されているものですから、婚約が解消された場合には、原則返還してもらえます。

 

 

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