遺言の種類

正式な遺言書として認められるための条件

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。 せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。

そして、遺言には、普通方式と特別方式があり、その中身にはいくつかの方式がありますが、 多く利用されるのは公正証書遺言自筆証書遺言です。 きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士にご相談の上、作成されることをお勧めいたします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、 その原本を公証人が保管するもので安全で確実な遺言書であることは間違いありません。 公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言を作成する4つのメリット

  • 自筆による必要がない
  • 公証役場で原本が半永久的に保管されるため遺言の存在・内容が明確である
  • 紛失、隠匿、改変の危険性がないため証拠力が高い
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要である など

公正証書遺言を作成するにあたっては、弁護士の作成費用(約10万円程度~)とは別に公証人に対する手数料がかかってしまいます。 しかし、その手数料も相続財産の額が1億程度あっても4万円程度ですので、それほど高額ではありません(手数料計算については、最寄りの公証役場で問い合わせしておくのがよいでしょう)。

「公正証書までは・・・」という方は「自筆証書遺言」を

「自筆証書遺言」とは、遺言者自らがその全文、日付、氏名を自署し、これに押印することにより作成される遺言です。

自筆証書遺言のメリット

最も容易な遺言方式で、費用も要せず、また遺言書の作成事実やその内容を秘密にできる ということが挙げられます。

自分のエンディングノートとして残す場合はおすすめ。でも「もしも」の事態に備えて弁護士の助言を!

自筆証書遺言は遺言書の紛失、隠匿、改変等の危険がある上、形式に不備があった場合、法的には無効になってしまう可能性があります。 この点が、公正証書遺言とは異なる点です。 したがって、自筆証書遺言をしようと考えている人は、特に弁護士の助言等を得ておく必要があると思います。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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