任意整理

任意整理とは?

弁護士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりもよい)条件での合意を成立させる手続きのことを任意整理と言います。 任意整理は債務が残る借金整理です。 すべての債務整理の手続きの中で、破産と並んでよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。

任意整理の流れ

最初に金融機関などの債権者に対して、弁護士の受任通知とともに、取引履歴の開示を求めます。
高金利(利息制限法の上限金利を超える金利)の消費者金融等と取引がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らします。
金融機関など債権者との間で、将来の利息はカットして分割払い(3~5年)をするという交渉や、過払い金や親族の援助などで一括返済するので借金額を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理 11のメリット

    1. 裁判所を介さずに弁護士が貸金業者(消費者金融など)と交渉をするため、依頼者の負担が軽く、周囲に知られることなく手続きが可能です。
    2. 回収した過払い金を残債務の返済に充てることができます。
    3. 弁護士に任意整理の依頼をすることによって、すぐに督促が止まります。
    4. 裁判所を介さないので、自己破産の場合のように裁判所に提出する書類を整えたり、裁判所へ出頭する面倒がありません。
    5. 複数の業者から借金をしている場合、その中の一部を任意整理の対象とすることができます。
    6. 住宅ローンをそのまま支払い続けて、マイホームを残すことができます。
    7. 将来利息はカットされます。(元金のみを分割で返済していくことになります。)
    8. 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られることはありません。
    9. 自己破産のような職業制限や資格制限がありません
    10. 自己破産や個人再生では全ての貸金業者(消費者金融など)を対象に入れて手続きをしなければいけませんが、任意整理であれば保証人付きなど特定の貸金業者(消費者金融など)のみを除いての手続きが可能です。
    11. 過払い金が発生していた場合は臨時収入として受け取ることができ、借金が減額になります。
こうしてみると、いいことずくめのように思えますが、次のようなデメリットもあります。

任意整理 3つのデメリット

    1. 任意整理は、あくまでも話し合いで、借金を減額する手続きのため、自己破産や個人再生手続などのように強制的な借金の免除が行われるわけではありません
    2. 債権者となかなか合意に至らないまま時間が経過したときなどに、債権者から訴訟を起こされ給与等の差押えに至るおそれがあります。
    3. 10年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。
任意整理の「ここがポイント」

任意交渉には限界がありますが、通常の一般貸金業者(消費者金融など)は和解に応じてくれることが多いので、あまり心配する必要はありません。 むしろ、任意整理では、将来の利息をカットして、その時点の元本とすでに発生した利息を3~5年で分割して弁済するというのが原則となりますが、債務者にこれが可能かどうかだと思います。 これが可能であれば、任意整理を選択するのがベターだと思います。

任意整理手続きの弁護士費用

貸金業者1社につき4万円(税別)
  • 減額報酬・・・借金を減額してもらった場合、減額された金額の10%相当額
  • 示談による場合・・・回収した過払い金額の20%
  • 訴訟による場合・・・回収した過払い金額の25%
詳細は弁護士費用のページへ

当事務所の弁護士は、理論と実践の両面で、任意整理をはじめとした債務問題に精通しています。

豊富な経験と実績をもとに、「まじめに生きている人の正当な権利を守る」をモットーに、ご依頼者の立場に立って対応することを心がけています。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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