成年後見研修!

先日、兵庫県弁護士会の後見研修に参加しました。

 

後見人や後見監督人は、数多く務めていますが、新しい情報などを入手や知識の再確認のために勉強として参加しました。

 

今回、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の改正があり、郵便物の転送や死後事務の権限の明文化などが図られました。

 

郵便物の転送については、これまでは後見人は管財人と異なり、被後見人あての郵便物の転送などを受けることができませんでしたが、今回の法改正により、裁判所の審判を得れば、後見人が被後見人の郵便物の転送を受け、開封できるようになりました。

 

これにより、被後見人の財産などの把握に役立つと思われます。

 

また、死後事務の権限については、今回の法改正により、相続人が相続財産の管理が出来るまでの間について、①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為、②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済、③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為などを行う権限が明文化されました。

 

これまで、あいまいだった部分が明文化され、安心して後見事務を行えるようになりました。

 

成年後見人の制度などについて相談をされたい方は、どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。