不在者財産管理人

先日、神戸地方裁判所の尼崎支部から電話があり、不在者財産管理人に就任の打診がありました。

 

相続財産管理人は、最近、兵庫県からの依頼で2回ほどやったことがあったのですが、不在者財産管理人は初めてです。

 

裁判所からの仕事ですので、もちろん受任しました。

 

不在者財産管理人は、従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所によって、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,選任されます。

 

不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

 

ということで、まずは、不在者の所在の確認と財産の調査にかかることになると思います。

公的な業務ですので、きちんとやろうと思います。

 

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