司法試験の受験回数が5回までに!!

本日、司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が国会で成立したとの報道がありました。

 

主な内容は、法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にするということです。

 

改正法は、来年度の司法試験から適用され、すでに3回不合格になった人でも「修了後5年以内」であれば再受験できます。

また、受験生の負担を軽くするために受験科目も変更し、六法と行政法を課していた短答式試験を憲法、民法、刑法の三つに減らすという改正も併せて行われます。

 

私は、現在の法科大学院修了後、5年以内に3回までという受験制限は、回数制限による受け控えや3回目のプレッシャーなどがあり、 不合理なものだったと思いますので、今回の改正には基本的には賛成です。

 

ただ、短答の科目数の減少は、条件は同じなので、受験生の負担が軽くなるというのはどうでしょうか?

 

司法試験の志願者は減少傾向が続いており、今年は5年ぶりに1万人を割り込んでおり、若手弁護士の就職難などのほかに、受験回数の少なさも敬遠される一因とみられていたので、今回の法改正で志願者の数が回復すればいいですね。