京都地裁の「ヘイトスピーチ判決」について

朝鮮学校の周辺で街宣活動し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁は先日、学校の半径200メートルでの街宣禁止と約1200万円の賠償を命じました。

 

京都地裁の橋詰裁判長は、街宣や、一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘。「示威活動によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損した」として、不法行為に当たると判断しました。

 

このような特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てる「ヘイトスピーチ」をめぐる損害賠償や差し止め訴訟の判決は初めてです。

ただ、原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、その点には判決は触れていません。

 

判決などによると、在特会の元メンバーら8人は2009年12月~10年3月、3回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)近くで「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼ていたということです。

 

在特会は在日韓国・朝鮮人の排斥を掲げる団体で、訴訟では学校が市管理の公園に無許可で朝礼台などを設置したことへの反対活動とし「表現の自由」を主張していました。

 

私は、この判決には賛成です。

本件では、朝鮮学校側が公園を無許可で占有していた事実はあったようですが、在特会の活動は、その内容からみて差別的であり、やはり表現の自由を逸脱するものと言わざるを得ないと思います。

 

皆さんはどう考えられますか?