筆界特定制度とは

皆さんは、「筆界特定制度」というのをご存じですか?

 

筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,法務局の筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

 

まず、「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。

 

これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。

筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。

 

そして、「筆界特定」とは、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。

新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。

 

筆界の特定にあたっては、筆界調査委員という専門家が,これを補助する法務局職員とともに,土地の実地調査や測量などさまざまな調査を行った上,筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し,筆界特定登記官が,その意見を踏まえて,筆界を特定します。

 

一般に、筆界特定制度は、裁判よりも迅速にトラブルを解決することができ,費用負担も少なくてすむというメリットがあります。

 

なお、筆界特定の申請は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局に対して行います。

 

土地の筆界や境界など不動産のトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。